1989-11-01 第116回国会 参議院 決算委員会 第1号
「一定の区域を指定してそこで演習をする場合には、その区域外で爆撃演習等はしないわけであります。その区域内――上空に対してもその区域内で演習をする、こういう取りきめになっております。」と。訓練、演習、何も書いてない。書いてないけれども、国会では答弁しているんですよ。演習も決めた区域の空だけだと、赤城国務大臣。
「一定の区域を指定してそこで演習をする場合には、その区域外で爆撃演習等はしないわけであります。その区域内――上空に対してもその区域内で演習をする、こういう取りきめになっております。」と。訓練、演習、何も書いてない。書いてないけれども、国会では答弁しているんですよ。演習も決めた区域の空だけだと、赤城国務大臣。
一つは、先ほど条約局長が申しましたように、当時の赤城防衛庁長官は「爆撃演習等」と言っておられますけれども、その後、例えばタッチ・アンド・ゴーであるとか、いわゆる戦技の向上であるとかということもこの文脈の中では取り上げられております。
まさにここにございますように、一定の区域を指定して、つまり施設、区域を提供しているわけですね、そこで演習をする場合には、その区域外で爆撃演習等はしないわけでございます。
私はあらかじめアポイントメントしておきまして、向こうの要人と会う約束をとっておりましたので、爆撃演習等を含めて交渉するつもりでモスクワに行ったわけです。大体向こうでわれわれを待っていてくれましたが、シャリポフソ連の最高会議の副議長、デムチェンコ同じく最高会議の議員であり向こうでいうソ日議員連盟の議長、ヴィソーチン最高会議渉外部長、その他数名の方々とお目にかかる機会を得ました。
で、日本国政府といたしましては、公海における爆撃演習等の実施に際しましては、他国による公海及びその上空使用の権利に合理的な考慮を払うことが、かかる種類の演習実施をする国の当然の義務であると考えるのであります。
要するに、日本政府といたしましては、公海における爆撃演習等の実施に際しましては、他国による公海及びその上空使用の権利に合理的な考慮を払うことが演習実施国の当然の義務であると考えるからでございます。
○赤城国務大臣 一定の区域を指定してそこで演習をする場合には、その区域外で爆撃演習等はしないわけであります。その区域内——上空に対してもその区域内で演習をする、こういう取りきめになっております。
同立入禁止団域は、米国と国際連合との間に結ばれておりまするところの太平洋信託統治協定第十三条のセーフティ・ゾーンの項によりまして設定せられたものとして、外相はその正当性をアメリカに代つて非常に強調されておるようでございまするが、大砲の射撃とか、飛行機の爆撃演習等と違いまして、水爆か、或いはリチウム爆弾か私は存じませんが、その大いなる原子力の爆発実験という、製作者自身のプランもふつ飛んでしまつたような
これが今言つたような意味から演習地に指定されて、そこで爆撃演習等が行われる場合においては、あしかなどの棲息はできなくなる。この点日本の住民の権益ということについては十分考慮せられなければならぬ。演習地を指定されて、向うさんからここと言われれば、すぐにイエス・マンで行くべきかどうか。